当連盟について

会員規程

一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟

会員に関する規定


(総則)

第1条  この規定は、一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟(以下、「この法人」という)の定款第2章第6条の「会員」について定める。


(会員の義務)

第2条 この法人の会員は、この法人の定款、諸規定、指示、決定並びに裁定に従う義務を負う。


(会員の構成)

第3条 この法人の会員は、正会員として、5名以上からなる「団体会員」及び「個人会員」、「賛助会員」並びに名誉会員で構成される。


(個人会員の資格)

第4条 「個人会員」は、この連盟の目的に賛同し、次の各号に該当する身体障害者手帳を所持する身体障害者を会員とする。


(入会の申込みと承認)

第5条 新たにこの法人の会員になろうとする者は、本規定に定める入会申込書をこの法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。


(会員登録)

第6条 団体会員の代表者は、次の事項を記載した書面をこの法人に提出し、登録をしなければならない。

(1) 団体の名称及び事務局の所在地

(2) 代表者の氏名及び住所

(3) 構成員全員の氏名・住所及び各人の所持する身体障害者手帳に記載された障害名及び障害等級

 2 個人登録者は、次の事項を記載した書面をこの法人に提出し、登録をしなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2)身体障害者手帳に記載された障害名及び障害等級


(登録)

第7条 この連盟への登録は、年度ごとに行うものとする。

 2 毎年4月1日から翌年3月31日までを、一登録年度とする。

 3 一登録年度において、第6条1項または2項の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、当該団体の代表者又は個人は、当連盟へその旨を届け出なければならない。但し、第6条(3)事項の内、新しく団体の構成員となる者がある場合は、追加登録の手続きによる。

 4 原則として、一登録年度内において二以上の団体会員の構成員となることはできない。


(会費)

第8条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費等に関する規定に基づき、会費を支払わなければならない。

2 賛助会員は、会費等に関する規定に定める、賛助会費を支払わなければならない。


(会費の納入)

第9条 団体会員及び個人会員は、毎年4月末日までに登録手続きを完了し、同時に登録費用をこの法人に納めなければならない。

(任意退会)

第10条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。


(会員資格の喪失)

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 第6条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

(3) 総正会員が同意したとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(6) 除名されたとき。

2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


(除名)

第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款又はその他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他、除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。


(会員に対する処分)

第13条 会員が、定款その他この法人の定める諸規定に違反したとき、この法人の名誉を傷つけもしくは目的に反する行為をしたとき、もしくはその他正当な事由があるときには、この法人は会員に対し、戒告、けん責、罰金、没収、賞の返還、試合結果の無効、出場資格の停止、公的業務の停止、除名等の処分を科すことができる。

  


附則

この規則は、一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟の設立登録日(2017年4月10日)から施行する。