当連盟について

定款

一般社団法人 日本身体障害者アーチェリー連盟 定款

定款

第1章 総則

(名称)

  1. この法人は、一般社団法人日本身体障害者アーチェリー連盟と称する。

 2 英文におけるこの法人の名称は、Japan Para Archery Federation(略称「JPAF」)と表示する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条 この法人は、日本の身体障害者アーチェリー競技を統括し、競技の普及及び振興に関する事業を行い、身体障害者の心身の健全な発達及び社会参加を促進し、自らも社会貢献活動を行い、日本の社会に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 身体障害者アーチェリーの日本選手権及びその他の競技会の開催及び後援。
  2. 身体障害者アーチェリー競技の普及・指導及び調査研究。
  3. 身体障害者アーチェリーの地域団体の発展と相互の連絡融和。
  4. 身体障害者アーチェリーの競技技術の向上事業及び指導者養成事業。
  5. 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、日本パラリンピック委員会に加盟し、その目的・事業に即した事業の実施。
  6. 身体障害者の競技規則及びクラス分けの策定・改廃。 
  7. 公益社団法人全日本アーチェリー連盟との連携強化及び円滑化にかかる取り組み。
  8. その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
    (公告の方法)
    第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
                                                                         第2章 会員
     (会員の構成)
    第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
  9. 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体。
  10. 賛助会員 この法人の事業を賛同するために入会した個人又は団体。
  11. 名誉会員 この法人に特別の功労のあった者で総会において推薦された者。

第7条 会員の資格の取得・会費・任意退会・資格の喪失・除名等については、別に定める規則に基づく。

2.名誉会員については、本人の承諾書をもって会員となるものとする。

第3章 社員

(法人の構成員)

第8条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格取得)

第9条 この法人の社員は、各都道府県等の身体障害者アーチェリー競技者で構成する団体及びクラブを代表する者とする。社員となろうとする者は、別に定めるところにより届け出をし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第10条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第11条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第12条 社員がいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって該当社員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

 (社員資格の喪失)

第13条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第10条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
  2. 総社員が同意したとき。
  3. 該当社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

 (構成)

第14条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第15条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 社員の除名

 ⑵ 理事及び監事の選任又は解任

 ⑶ 理事及び監事の報酬等の額

 ⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 ⑸ 定款の変更

 ⑹ 解散及び残余財産の処分

 ⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)

第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議の基づき代表理事が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するには、代表理事は、社員総会の日の1週間(社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、社員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。但し、電磁的方法によって通知することができる。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席社員の中から選出する。

(議決権)

第19条 社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。

(決議)

第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 社員の除名

 ⑵ 監事の解任

 ⑶ 役員等の責任の一部免除

 ⑷ 定款の変更

 ⑸ 解散

 ⑹ その他法令で定められた事項

3 総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。

(決議の省略)

第21条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第22条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及びその会議に出席した社員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印しなければならない。

(社員総会運営規則)

第24条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則によるものとする。

第5章 役員

(役員の設置)

第25条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3人以上20人以内
  2.  監事 2人以内

2 理事のうち1人を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2人以内を副会長とすることができる。理事のうち2人を業務執行理事とし、そのうちの1人を専務理事、1人を常務理事とすることができる。

(役員の選任)

第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事である会長、業務執行理事、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 代表理事及び代表理事以外の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事により定める監事監査規程によるものとする。

(役員の任期)

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第25条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第30条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。

(名誉会長及び顧問)

第32条 この法人に、任意の機関として、名誉会長及び顧問2人以内を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。

  1.  会長の相談に応じること。
  2.  理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
    3 名誉会長及び顧問は、理事会において選任する。

4 名誉会長及び顧問の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

5 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構成)

第33条 この法人に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第34条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

  1.  この法人の業務執行の決定
  2.  理事の職務の執行の監督
  3.  代表理事である会長、業務執行理事、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第35条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第36条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りではない。

(報告の省略)

第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)

第41条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。

第7章 委員会

(委員会)

第42条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、理事会において選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第44条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1.  事業報告
  2.  事業報告の附属明細書
  3.  貸借対照表
  4.  損益計算書(正味財産増減計算書)
  5.  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主なる事務所に備え置くものとする。

第9章 基金

(基金の拠出)

第46条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の募集)

第47条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金拠出者の権利)

第48条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。

(基金の返還)

第49条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。

2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。

(代替基金の積立)

第50条 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取崩しを行わないものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第51条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第52条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局

(設置等)

第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長、部長等の重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

4 前項以外の職員は、代表理事が任免する。

5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

第12章 補則

(委任)

第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この法人の設立時社員の氏名は、次のとおりとする。

  橋 本 和 典 ・  原 口   章 


令和3年10月23日 一部改正