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【情報共有】金属製容器の使用方法による食中毒の発生防止のための注意喚起について

2020.07.24
事務局


各位

厚生労働省より、標記の件につき連絡がございましたのでお知らせいたします。(事務局)

「今般、古くなった金属製の容器に粉末清涼飲料水を溶かし保管したものを喫食したことにより、金属の溶出に伴う食中毒事例が発生しました。
 皆様におかれましては、夏期となり酸性の飲料(主に炭酸飲料や乳酸菌飲料、果汁飲料、スポーツ飲料等)の摂取が多くなることを踏まえ、通知の事項についてご注意いただきますようお願いいたします。」


  1.食品(飲み物)が接触する容器の内部にサビやキズがないか確認すること
  2.酸性の飲み物を長時間、金属製の容器に保管しないこと
  3.古くなった容器は、定期的に新しいものに交換すること
  4.取り扱う食品の表示及び注意喚起を確認し、使用すること

なお「酸性の飲み物」につきましては、ご参考までに東京都保健福祉局による「水筒、やかんなど 金属製の容器の使用方法にご注意ください!~酸性の飲み物による金属の溶出に伴う中毒に注意~ 」リーフレットも掲載いたします。

「酸性の飲み物には、主に炭酸飲料や乳酸菌飲料、果汁 飲料、スポーツ飲料があげられます。酸性である炭酸、 乳酸、ビタミンC、クエン酸(柑橘類を初めとする果物 に多く含まれます。)などを多く含む飲み物は、酸性度が高くなります。
傷などがある金属製の容器にこうした飲み物をいれる と、容器に使われている金属が飲み物中に過剰に溶け出し、中毒を起こす可能性があります。」

みなさまご注意の程、よろしくお願い申し上げます。


金属製容器の使用方法による食中毒の発生防止のための注意喚起について.pdf


東京都福祉保健局作成リーフレット.pdf